[ 事件内容 ]
Aさんは自転車でT字路に入り、一時停止が必要にもかかわらず、停止せずそのまま進入しました。そして、直進してきた車と衝突し、腰部捻挫、右肩打撲、右大腿部打撲の怪我を負いました。

 

[ 相談内容と弁護士対応 ]
Aさんは一時停止を怠ったったので、悪いとは思ってはいましたが、走行中の過失割合が8対2に対して疑問でした。また車の交通事故と異なり、自転車の場合、保険会社とどう交渉していけばいいかわかりませんでした。そこで専門家の意見を聞きたいと当事務所に相談にいらっしゃいました。

 

[ 結果 ]
Aさんが一時不停止であり、相手の車には過失がないため、過失割合は8対2で妥当という結果になりました。
また保険会社との交渉は、弁護士が交渉を粘り強く行いましたので、損害賠償として80万円獲得することができ、Aさんは治療に専念することができました。

宇田法律事務所