死亡事故

大切な方がお亡くなりになられた場合の賠償金についても
わかりやすくご説明させていただきます。

死亡事故と慰謝料

死亡事故と慰謝料

大切な方が亡くなられた場合には、被害者やご遺族の方が被った精神的苦痛に対する慰謝料も賠償請求の対象となります。慰謝料についても一定の賠償基準はありますが、当事務所では、これら基準を踏まえつつも実態に即して出来る限りの対応をさせていただきます。

慰謝料以外に請求できる賠償金

亡くなられるまでの治療費、ご存命であれば得られたはずの将来の収入「逸失利益」、葬儀関係費(葬儀のみならず、後に法要や供養を行なう費用、仏壇や仏具の購入費用、墓碑を建てる費用など)が賠償金の対象になります。

弁護士に依頼するメリット

死亡事故の場合、刑事事件になることが多く、刑事事件の中で遺族として加害者に対して様々な思いを法廷で伝えることも後々の損害賠償で非常に重要な資料となる可能性があります。刑事裁判できちんと責任を追及する。そして、その責任追及の成果を反映して民事でも適正な賠償請求していくことが大切になります。刑事・民事ともに支援をさせていただきますので、安心してご相談下さい。

死亡事故と相続

弁護士費用特約について

亡くなられた方のご遺族の障害賠償請求権は、相続によって各相続人の方が承継されることになります。最終的に承継された損害賠償金をどのように分けるかは、ご遺族でお話し合いをしていただくことになりますが、その元となる損害賠償額を適正に請求して受け取ることがとても重要です。亡くなられた方のご意思を継げるよう、当事務所も誠心誠意対応して参ります。

また、数千万円単位になる賠償金が相続財産の中で最も高額である場合、相続でもめることもあります。相続に関する悩みごとがあれば、あわせてご相談ください。

CONTACT

名古屋市で交通事故にあったら、交通事故の示談金のことでお困りでしたらご相談ください。
桜通線高岳駅より徒歩約7分・東山線新栄町駅より徒歩約8分|時間外・休日でも、事前のご予約で対応可能です。

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