後遺障害

賠償請求をする上で大事なポイントになる後遺障害の認定が、
大きな成果を生み出します。

後遺障害とはなにか?

後遺障害とはなにか?

治療しても治らず残ってしまった身体的・精神的な症状を「後遺症」といいます。その後遺症のため労働能力が失われたことに対する損害を請求するための元になるのが「後遺障害」です。
この後遺障害の等級認定を受けないと、精神的な苦痛に対する「後遺障害慰謝料」、本来なら得られたはずの労働による利益を失った「後遺障害の逸失利益」といった賠償金の請求ができません。

後遺障害の等級認定、異議申し立てについて

後遺障害の等級認定、異議申し立てについて

後遺障害の認定については、損害保険料率算出機構を通じて出される後遺障害の認定が必ずしも正しいとは限りません。認定結果でわからない点がある場合、納得がいかない場合は、すぐにご相談下さい。
当事務所ではその内容について、かならず主治医の先生と話し合いながら、問題点を洗い出し、それに基づいた適切な処理をし、認定結果を実態に即したものにしていきます。

後遺障害の等級は最も軽い14級から最も重い1級まで定められています。その等級ひとつの違いで、慰謝料の金額は大きく変わってきます。それゆえ、交通事故の後遺障害の認定は、最も力を入れなくてはいけないポイントになってきます。
当事務所は、主治医の先生と協力しながら、適切な認定結果を出すことが被害者救済の第一歩と考えています。

個人で損害賠償請求をされる方もいらっしゃるでしょうが、当事務所は被害者の主治医と連携しながら、医師の医学的な診断を元に説得力ある異議申し立て請求をいたします。どうぞ、安心してご相談下さい。

3つある保険の賠償金支払い基準

3つある保険の賠償金支払い基準

一般的に保険の賠償金の支払い基準は、自賠責基準(自動車の運転者に加入が義務づけられている強制保険=自賠責保険に基づく基準で、3つの中で最も設定金額が低い)、保険基準(自動車の運転者が任意で加入している保険会社が提案する基準で、金額の設定は裁判所基準より低い)、裁判所基準(裁判で決められる基準で、3つの中で最も高額)の3つの基準があります。

このうち、自賠責基準というのは、被害者を救済するため最低限に支払われるもので、損害額全体ではありません。あくまでも一部が払われると理解してください。つまり、自賠責の金額だけでなく、それ以上の金額を請求しなければ、本来の賠償請求にはならないのです。

次に、保険会社が提案する内容ですが、実は提示する金額は保険会社によってまちまちです。なかには自賠責基準に近い形で算出し、提案して来る会社もありますが、その場合も、適切な金額の提案がされているとは限りませんので、かならず弁護士に相談してください。

本来、賠償請求して認められる金額は、裁判例で認められている裁判所基準によるものです。これが本来の賠償基準の損害額となりますので、その基準に照らし合わせてみて、保険会社が提案している金額が低い場合(ほとんどの場合、そうです)、ご相談いただければ、その金額が適正なものかどうか、こちらからアドバイスさせていただき、場合によっては交渉して解決していきます。

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