[ 事件内容 ]

Aさんは、乗用車を運転中、赤信号で停止していたところ、後方車両に追突されてしまいました。この事故で、Aさんは、頚椎捻挫(むち打ち)、背部挫傷、嘔気症と診断され、治療を余儀なくされました。

1年ほど治療を続けていましたが、手足のしびれ等の後遺症が残っていることにより、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定されました。

 

[ 問題 ]

今回の事件で加害者の保険会社は、損害賠償の算定を170万円で提示してきました。

Aさんは、手のしびれから仕事にしっかりと取り込めず、また会社経営をされてましたが、事故後の売り上げは前年と比べて60%も減少していました。Aさんは逸失利益の算定もされていないことに納得いかず、当事務所に相談にこられました。

 

[ 相談内容と弁護士対応 ]

当事務所ではAさんの状況を伺い、逸失利益の算定を行いました。Aさんは会社を1人で運営し、仕事もパソコンに向かうことが多かったので、後遺症のせいで長時間パソコンに向かうことができなくなり、労働能力の喪失とそれに比例して売り上げも減少している状況でした。また、慰謝料の提示額も裁判で実際に認められる額よりも低かったので、その点も含めて粘り強く保険会社に交渉しました。その結果、最終的に約500万円という額で示談を成立させることができました。

宇田法律事務所