むちうち

画像所見の有無で結果に差が出る神経症状でも
認定を取ることができます。

むちうちの後遺障害認定

むちうちの後遺障害認定

むちうちというのは、一般的に頸部挫傷、頸椎捻挫という傷病名で出ることが多いのですが、多角的所見が乏しいものをいいます。自覚症状としては、「しびれる」「痛みをともなう」「寒暖差によって疼痛が出る」などがあります。

首や腰の部分が典型で、神経症状の後遺障害等級として12級、14級にあたる可能性があります。12級と14級の違いは、局部に頑固な神経症状が残っているケースが12級。頑固な神経症状がないものが14級。12級は他覚角的所見があるもので、MRIなどの画像所見があり、あなたが訴えている痛みや辛さが客観的にも見えるものが扱われます。
一方、14級は他覚的所見はないものの、事故の対応や症状の内容、治療経過からして、事故に基づいてその症状が出たことが医学的に説明できるものを言います。こちらでは、12級、14級について同じように訴えていきます(ただし、損害額、慰謝料の金額は大きく変わってきます)。

後遺障害認定を受けるためのポイント

まず神経症状、むちうちの場合は、他覚的所見が得られるかどうかがポイントになります。最新の機材を使って、細かな画像所見を得られることが大事です。
しかし、画像所見がない場合でもあきらめることはありません。ご自身が朝から夜寝るまで、生活する上で苦労されている点を具体的に説明してくだされば、主治医の先生とディスカッションさせていただきます。その神経症状について、神経学的所見から先生の意見をいただき、それに基づいて、当方にて認定申請をすすめていきます。

通院慰謝料について

通院慰謝料について

計算上は慰謝料基準というものがあり、通院期間と入院期間に応じて慰謝料が定まっています。通院期間に関しては、どのくらいの頻度で通院しているのかがとても重要になってきます。いくら一年間通院したと言っても、1カ月に1回しか通院していない場合、通院の実態を疑われることにもなりますから、病院の先生の指示に従って、きちんと通院をするようにしてください。

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