費用が高くて、とても頼めないのでは?そう思わず、まずはご相談ください。
弁護士報酬には着手金と報酬金の2種類があります。人身事故に遭われた被害者の方のご依頼につきましては、原則、着手金は無料にさせていただきます。報酬金につきましては、事件終了時にお支払いをお願いしております。具体的な報酬金については、「事件の経済的利益額」に基づいて計算するのが原則になっております。例えば、100万円の賠償損害請求をする場合、100万円が「事件の経済的利益額」になり、当事務所では原則として、旧日弁連弁護士報酬基準による弁護士費用をお願いしております。
事件の経済的利益の額が300万円以下…16%(消費税別途)300万円以上3,000万円未満…10%+18万円(消費税別途)3,000万円以上3億円未満…6%+138万円(消費税別途)3億円以上…4%+738万円(消費税別途)
自動車の損害保険に弁護士費用特約というのがありますが、保険会社が指定する弁護士を選ばなくてはならないということはありません。保険の弁護士費用特約を使って、当事務所でも事件対応が可能ですので、安心してご相談ください。弁護士費用特約が保険についているかどうかは、任意保険の保険証券をご確認いただくか、保険の代理店さんにご確認いただけば、すぐにわかります。
CONTACT
名古屋市で交通事故にあったら、交通事故の示談金のことでお困りでしたらご相談ください。桜通線高岳駅より徒歩約7分・東山線新栄町駅より徒歩約8分|時間外・休日でも、事前のご予約で対応可能です。