自転車を甘く見てはいけません。賠償請求もあきらめないでください。
自動車事故と同じように、けがをされた場合には、治療費と通院費、仕事ができなくなったことによる給与損害、後遺症が残った場合は後遺症損害、慰謝料を請求できます。慰謝料については、入院・通院した場合にかかる慰謝料と後遺障害が残った場合の慰謝料が対象になります。また、死亡事故の場合、死亡したことに基づく逸失利益(存命であれば、将来入る予定だった収入)、亡くなられたことに基づく慰謝料が算出されます。
名古屋市の場合、平成29年10月から条例で自転車保険が義務化されています。これは、自転車だからといって事故が重篤にならないことはないという社会の認知が広がってきた証拠だと思われます。賠償責任の重さを直接負担しないためにも、保険に入ることが大切です。相手が保険に入っていなかった場合、直接加害者に請求しなくてはならず、この場合、加害者の資力状態によっては、損害賠償金を回収できない虞もあります。決して泣き寝入りをせず、ご相談いただければと思います。
平成25年に11才のお子さんが自転車でおばあさんにぶつかり、そのおばあさんが意識不明になったため、子供の監督責任がある母親が責任を負って9,500万円の賠償金額を請求されたという事例があります。 重篤な事故につながる可能性がある自転車の危険性をぜひ認識していただき、自転車保険に入っていただくとともに、万が一、自転車事故に巻き込まれた場合はご相談ください。自転車事故でも自動車並みの賠償金が発生することもあります。「自転車事故だから賠償金が少ないのでは?」とあきらめないでください。
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